(社)日本材料学会 木質材料部門委員会規程

(名 称)
第1条 本委員会は、社団法人日本材料学会木質材料部門委員会(以下「部門委員会」)という。英文は、JSMS Committee on Wood and Wood-Based Materials と称する。

(目的及び事業内容)
第2条 本部門委員会は、木質材料に関する調査・研究を通じて、学術の発展及び技術の向上に寄与することを目的とする。

第3条 本部門委員会は、次の事業を行う。
 1)木質材料に関する情報交換、調査・研究。
 2)木質材料に関する定例研究会、シンポジウム、国際学術交流、見学会、研究プロジェクト。

第4条 本部門委員会は、小委員会、プロジェクトワーキンググループを置くことができる。

(入会の方法)
第5条 本部門委員会活動に参加しようとする者は、原則として以下の条件を満    たす必要がある。
 1)企業会員の場合には、所属の会社が本学会賛助会員であること。
 2)個人会員の場合には、本人が本学会会員であること。
 3)本部門委員会が適当と認めた者。
   2.本部門委員会の会員は、部門委員会において委員長が提案し、承認を得るものとする。

(役員、選出方法、任務と任期)
第6条 本部門委員会の運営を円滑に行うために、次の役員を置く。
 1) 委員長1名
 2) 運営委員若干名
 ただし、運営委員の中から庶務幹事と会計幹事を置く。

第7条 委員長は、前委員長または運営委員が推薦し、部門委員会において決定する。運営委員は、委員長または他の運営委員が推薦し、部門委員会で承認を得る。また、幹事は委員長が任命し、運営委員会の承認を得る。

第8条 委員長は本部門委員会を統括し、部門委員会及び運営委員会を召集し、その議長を務める。運営委員は部門委員会の運営にあたり、幹事は委員長を補佐する。

第9条 役員の任期は1期2年間とする。

(会議と開催頻度)
第10条 本部門委員会の運営に関する重要事項は、運営委員会で審議し、部門委員会で承認を得る。定例研究会は年3回以上開催する。
 1)部門委員会
 2)運営委員会
 3)定例研究会
 4)その他、必要に応じた幹事会

(会 計)
第11条 本部門委員会の経費は、以下をもってあてる。
 1)本部からの交付金
 2)個人会員会費
 3)企業会員会費
 4)各種行事参加費
 5)その他
  2.個人会員会費及び企業会員会費の額は運営委員会で決定し、部門委員会で承認を得る。個人会員会費及び企業会員会費の額は、以下の通りとする。
  1)個人会員会費 年額  3,000円
  2)企業会員会費 年額 30,000円
  3.シンポジウム等の運営費は、本委員会の補助、シンポジウム参加費で支弁し、収支決算を運営委員会に報告しなければならない。
  4.プロジェクト研究に必要な運営費は、本委員会の補助及びプロジェクト研究の会費で支弁し、収支決算を運営委員会に報告しなければならない。
  5.本部門委員会の会計年度は、4月1日から始まり、翌年3月31日で終わる。

(本規程の改正)
第12条 本規程の改正には、本部門委員会の議決を必要とする。
 

附則1 個人会員は、原則として、大学・公的試験研究機関等の研究者及び学識経験者とする。
2 定例研究会及び部門委員会で配布した資料は、欠席した会員に無料で送付する。
3 本部門委員会は、昭和37年4月20日に設置承認された。
4 本規程は、平成10年5月15日から施行する。